相続放棄の期間の場合、初日不算入の原則が働きます。ですので、5/17に亡くなられた場合、5/18が起算日となります。
そうしますと、最終日は、8/17の24時(8/18の0時経過で終了)となります。
ただし、事情がある場合は、家裁に期間の伸長も申立てをすると内容次第で認めてもらえることがあります。
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