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夫婦の共有財産は折半が原則となります。養育費は、収入条件に従ってどの程度貰えるかを記載した養育費の算定表というものがあり、裁判手続きになれば、それに従って認められることになります。
慰謝料の請求が認められるには、どのような行為があったかを立証し、それによる損害であるという因果関係の立証が必要となります。すなわち、モラハラの具体的内容次第で、離婚諸条件の調整の中に含めて交渉する場合も多くあります。
離婚交渉を弁護士に依頼されることを具体的に検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。