ご愁傷様です。
弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。
また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた(贈与)というものでない限り、兄→弟で立替債務があることになります。
この立替債務も、遺産としてお母さんが相続することになります。
ですので、理論上は、お兄さんがお母さんに対して立て替えた分を支払って欲しい、という請求をする話をすることになります。
ただ、お母さんが認知症であるとなりますと、その程度にもよりますが、実際にはお母さんに成年後見人等を付けないと、お金の精算等はできないでしょう。話し合いでお金のことを精算したりする判断能力が無いということになるからです。
結論としては、成年後見の申立をすることをお考え頂くのが近道だと考えます。
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