お問い合わせありがとうございます。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
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