「土地を借りて建物建築」とあり、その後に「土地建物ともに伯父名義」と記載されていますが、その関連がよく理解できません。
ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。
時効取得が成立するためには「所有の意思」をもって20年以上占有していることが必要です。すなわち、お父様がその建物に居住して占有を継続しているだけでは足りず、「所有の意思」があったかどうかが問題です。つまり、当該建物をお父様が自分の所有物だ考えて占有(居住)していたことが必要となります。単に固定資産税を支払っていたというだけではこの「所有の意思」は認められません。
したがいまして、たとえばお父様が当該建物を伯父さんから「買ったから」、あるいは「贈与を受けたから」自分の所有物だ」と考えて占有していたということが必要となります。この点がポイントになるかと考えられます。そして、お父様が、その所有の意思を有するに至った経緯がその「所有の意思」の有無の判断において重要になってくると考えられます。
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