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生前贈与の事で、お聞きしたいのですが

母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?
相談者(ID:01033)さん

弁護士の回答一覧

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。
ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害の金額の金銭の支払いを請求できます。
※法定相続人が①ご相談者様と②再婚相手のみである場合
具体的な事情をお伺いして遺留分侵害の有無などを検討する必要がありますから、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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回答した事務所の紹介
【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)
神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
来所不要
初回の面談相談無料
休日の相談可能
相続発生前の相談可
事業承継の相談対応
オンライン面談可能
事務所の詳細を見る
回答日:2022年04月07日

【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所

生前贈与についてご本人の意思でそうしたのであれば、致し方ないところがございます。
もっとも、生前に全財産を贈与していたなどの場合は、本来の相続分より少なくなりますが、
遺留分侵害額の請求が可能です。
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遺留分侵害額請求について

父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と思われる)。母が死亡後、半年後、父も死亡。

遺産相続遺留分についての相談

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。 相談は、相続遺留分の権利を行使すると、 子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる) これは強制あるいは任意? あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

全財産を相続した兄への遺留分請求に対しての介護寄与分抗弁に法運用で納得できない。

①遺留分請求および②調停中の遺留分(代償金)未確定時の相続税申告納付について 5月下旬に亡くなった実父の相続(相続人2名(兄と弟の私))において、同居していた兄に全財産との遺言公正証書あり、調停中、双方弁護士あり。 ①兄側は介護寄与分を相続財産より引いての金額算定を強く主張。 調停時も、当方弁護士は今一つ頼りなく、調停委員を介しても相手側に何の抗弁等もなし。今回のケースでは、昨年12月に最高裁判決もあり、調停の場とはいえ法的判例では、当方の請求に対して寄与分を抗弁として拒否することは一切出来ないのではないでしょうか。 ②財産のうち都内の土地評価で相手は固定資産税評価を強く主張して揉めており、申告納付期限までには解決しそうにないのですが、遺留分代償金の申告納付は必要ですか、申告期限後に解決した段階で事後申告納付をすればいいのでしょうか。

「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。 その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。 父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。 実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。 10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

25年前の遺言書が見付かる

·父(76)5/7午前死亡 ·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子  二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子   長女 配偶者②との子 ·25年前の公正証書の遺言書が見付かる ·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4 ·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった 遺留分の請求はできますか?

遺留分侵害請求及び名義変更

2年前に母親が亡くなり公正証書の遺言状により、母親の全財産が息子の私や孫の私の息子ではなくて、3年前になくなった姉の息子に全財産を譲るとなっていたために、母親には二人の孫が存在するのに私ではなく、孫が全財産を相続しました。そして私は家庭裁判所で母親の全財産の開示請求を求めて調停を実施して、母親の預貯金300万円と母親名義の土地の評価額1000万円を理解しましたが、腑に落ちないのが55年前になくなった祖父名義の土地と同じく55年前に亡くなった父親名義の建物を母親は他人と賃貸物件として55年前から貸していて家賃収入を得ていましたが、家賃に対して母親は頑なに教えてもらえず、今回の調停で毎月13万円を貰っていることが理解できて、甥っ子はすでに家賃収入13万円✕16ヶ月=208万円をすでに貰っていて、今後10年間の家賃収入=1560万円に対して、私の遺留分は325万円では公平さを求める遺留分侵害額は公平さをかけると考えていまして、大阪地裁で裁判を実施したいと考えています。

私は遺留分の4分の1しかもらえないのでしょうか?

母親の全財産を20歳の学生の甥っ子が相続しました。母親名義の土地建物の評価額は1000万円程度なのですが、甥っ子は家賃収入として毎月21万円を受け取っていますが、10年後は2520万円になる為に、息子の私は母親の預貯金300万円と母親名義の土地建物の4分の1の200万円しかもらえないのでしょうか?そもそも母親名義の土地建物は私達家族三人で暮らす為に私達は毎月8万円を4年間支払っていましたし、母親は私達に一切家賃収入のことは教えてくれませんでしたので毎月4万円の仕送り(借金返済)を支払っていました。いかがでしょうか?お願いいたします。

母の財産の内訳に納得できない

先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。 母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

遺留分を請求してください。

去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。 せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

遺留分分与での相談です。

父が亡くなり、土地の相続は全て妹のもの、と信託銀行を通した正式な遺言書に記載がありました。 父が亡くなったのは2022年8月。 遺言書を開示されたのが2022年9月。 信託銀行の諸々の手続きにより、土地の相続が完了したのが2023年3月。 妹の遺留分分与の意思が無いのを知ったのは最近。

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺留分請求をしたいのですが、できるがどうか知りたい

R3年8月末に養子縁組している母が亡くなりました。R3年3月11日付の遺言公正証書があり第3者にすべてが譲られる内容でした。その遺言状とは別にH28年6月13日付の手書き遺言状が2通あり、市に不動産を進呈する、という1通と名指しで私(相続人)には一切相続させないという内容のものが1通ありました。 遺言公正証書にある第3者の方に遺留分侵害請求をしたいのですが、この場合、私(相続人)は遺留分請求も出来なくなるのでしょうか?

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

兄からの遺留分請求について。

昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、 公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。 またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。 不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。 どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。 サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分侵害額請求について

昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?

遺留分請求できるか知りたい

実母が昨年亡くなりました。 父とは50年位に離婚しており、私は父の元で生活しておりました。 遺言書があり、預貯金の1500万円を兄弟2名と甥1名に相続するという内容だったとのこと。 亡くなるまで音信不通だったため、そのまま放置していたのですが、 最近、遺留分侵害額請求というものを知りました。

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

2020年7月21日に父他界 母と兄と私(次男)が相続人です。 兄が相続した土地に対して 2021年7月5日に 遺留分侵害額請求しました。 164.78㎡ 2020年のその土地の 時価評価額が204000円/㎡となってました。 遺留分の計算する時は この時価評価額を使って 計算するのが通例とネットで見ました。 164.78㎡×204000円 で計算すると 33615120円になります。 私の取り分の計算としては 遺留分1/8なので 33615120×1/8=4201890円 これで合ってますか? 兄も自分が経営する会社弁護士に 相談してるらしく 兄からは私の取り分は 1/8ではなく1/12だと言われました。

兄に遺留分侵害額請求したい。

父名義の土地に兄名義で家を建てて 両親と兄家族が2世帯同居してます。 父が2020年7月他界後に 遺言書が見つかりました。 長男の兄が土地を相続し 次男の私が父の死亡保険金の内300万円を 受け取る内容です。 兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が 出来ると思い調べた所、時効があるとの事で 約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。 が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから お前は請求出来ないと言われました。 本当に兄に請求出来ないのでしょうか? 今後どうすれば良いでしょうか? 今回の件については 兄に対して苦手意識もあり すべてLINEでやりとりしています。

遺留分侵害額請求のやり方

妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。

遺産相続の時効について

二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

遺留分についての対応

二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

遺産相続の時効について

二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

遺留分の請求の追加請求。

1年半ほど前に父が亡くなりました。 遺言書には不動産は全て母。 300坪の実家の土地は母と弟が半分ずつ、 私と妹には¥500万ずつと書いてありましたが 納得出来ず¥1200万ずつもらいました。 しかし、実家の土地を売り新しく弟名義の家を 建てる事を知りました。 実家の土地は港南区港南台駅から徒歩15分なので かなりの金額で売れたと思われます。 母が亡くなった時にまた遺留分を貰うつもり だったのに想定外になりました。 もう、このまま泣き寝入りするしか 無いのでしょうか?

遺留分請求についての方法

遺留分請求をしたいとおもいますが、お会いした弁護士は家裁に申し込む形になると言います。家裁になると費用が高くなり、こちらとしては大変です。相手側と家裁に持ち込むのではなく、弁護士同士で解決する形はないのですか?

実父から財産分与してもらいたい

私が 高校時代に 両親は 離婚しました。実父から 財産分与をしてもらいたいです。20年以上音信不通ですが。実父は現在72歳です。生存か死亡かはもちろんわかりません。 私の息子が 来春大学進学を希望してまして 経済的に厳しいため早いうちにと思います。 どのように進めていけばよろしいでしょうか。 私が小学校時代に父親から 今で言う虐待 とも言えることを されましたこともありできるだけ 会いたくはありません。

生前贈与の事で、お聞きしたいのですが

母は、再婚していて、その人との子は、居ません 母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが 執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。 4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額) お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上 問題はないのでしょうか ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる 総預貯金は70000万程 家族は 不仲なので分割協議はできません。

遺留分侵害額請求について

父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と思われる)。母が死亡後、半年後、父も死亡。

遺産相続遺留分についての相談

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。 相談は、相続遺留分の権利を行使すると、 子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる) これは強制あるいは任意? あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

全財産を相続した兄への遺留分請求に対しての介護寄与分抗弁に法運用で納得できない。

①遺留分請求および②調停中の遺留分(代償金)未確定時の相続税申告納付について 5月下旬に亡くなった実父の相続(相続人2名(兄と弟の私))において、同居していた兄に全財産との遺言公正証書あり、調停中、双方弁護士あり。 ①兄側は介護寄与分を相続財産より引いての金額算定を強く主張。 調停時も、当方弁護士は今一つ頼りなく、調停委員を介しても相手側に何の抗弁等もなし。今回のケースでは、昨年12月に最高裁判決もあり、調停の場とはいえ法的判例では、当方の請求に対して寄与分を抗弁として拒否することは一切出来ないのではないでしょうか。 ②財産のうち都内の土地評価で相手は固定資産税評価を強く主張して揉めており、申告納付期限までには解決しそうにないのですが、遺留分代償金の申告納付は必要ですか、申告期限後に解決した段階で事後申告納付をすればいいのでしょうか。
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