金額と預け方(事情)などによりますが、
金額が大きくて、一度に渡したのなら
生前贈与になる可能性があります。
この場合、他の相続人の遺留分を侵害している
金額(子であれば、法定相続分の2分の1)であれば、
他の相続人の遺留分の不足額を請求することが可能です。
単なる名義貸しで預けてあるだけで
実質、亡父の預金であるなら、亡父の残した相続財産
なので、遺産分割の対象となります。
ただし、
そもそも、そのような預金は無いと相手方が反論すれば、
そのような預金があると主張する者が、調査して、
○○銀行××支店に、金いくらの預金があると立証しなければ
なりません。
また、仮に、後妻名義の預金があったとしても、
それは、後妻の固有の預金で亡父の退職金とは関係ない
と反論すれば、その預金が亡父の退職金であることの
立証もする必要があります。
(たとえば、何回かに分けて、
数十万円ずつもらっていたのであれば、
単に生活費を毎月もらっていただけで、
贈与でも何でもないということになる可能性が高くなります。)
更に単なる名義貸しであると主張する場合は、単なる
名義貸しであることの立証責任もあります。
なので、
「昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります」
というくらいのことですと、
遺産分割調停や遺留分調停・訴訟などでは、
「聞いたことがあるだけですね」で終わってしまう可能性が
高くなります。
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