協議での離婚に応じてくれないなら、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停も不成立なら離婚訴訟を起こすほかありません。
離婚調停は双方合意できなければ不成立となるので、離婚訴訟で裁判官が離婚判決を書いてくれるかとなります。原則、不貞をした側からの離婚請求は認められませんが、別居期間が相対的に長くなっている場合や養育費のことを決めているなど相手が事実上離婚に応じているような場合には離婚が認められる可能性があります。
いずれにせよ、協議で応じられないなら、離婚調停へと進むほかないです。
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