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離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。
理想の解決
離婚拒否をしている夫に遺産相続をさせたくない
質問
夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法はどんな物がありますか?
相談者(ID:17049)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年10月05日

弁護士 野口 眞寿(初雁総合法律事務所)

遺言により第3者に相続するよう残すことが考えられますが、配偶者であるため遺留分が存在し、これを事前に行使しないようにすることは事実上困難です。

むしろ早期に離婚を成立させることのほうが重要度が高く、調停等で離婚を実現するよう動いていく方が良いのだろうと考えます。
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回答日:2023年10月05日

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

ご質問にお答えします。

夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。

「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。

そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。

したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。

当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
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回答日:2023年10月05日

弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所

遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
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回答日:2023年10月05日

渋谷徹法律事務所

遺言書でも遺留分は残るので、むしろ離婚の手続き(調停申立~訴訟)を進めるべきかと思います(離婚事由の有無とか親権の争いの有無とかの詳細が分かりませんが)。
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渋谷徹法律事務所
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
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回答日:2023年10月05日

【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)

方法としては、遺言書を作成するのがまず第一です。
その中では、夫には一切相続させない内容にすることです。
ただ、これで完全ではないのは、配偶者は遺留分(遺産総額の1/4)があるため、その分は相続人に対して金銭請求ができることになっています。

その他、お子さんに生前贈与する等もありますが、その場合には手続的に他にしないといけないこともあります。

ここで全部説明することもできないので、もしどうしても対応を取りたいということであれば、法律相談をお受け頂きたいと存じます。所定の手続を取っていただき、御連絡ください。
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遺産分割協議を二転三転される。

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特別受益の精算をしたい

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令和元年11月に実の父が亡くなったことを本年10月に知りました。戸籍を辿ると配偶者及び長男・長女がいることを確認しました。当然先月戸籍を辿り知ったわけで実の子として私と姉がおり何の通知も頂いておりません。 また当然ですが遺言書の有無も不明です。配偶者及び長男の居場所は住民票にて確認しておりますが父の生前の財産がどのくらいあったのかもわからない状態です。今後の進め方としてどうすればよろしいでしょうか。適切かつ迅速なご回答を頂ければ幸甚です。尚、関連する戸籍、附票は取得済みです。

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共有分の解消と分割協議書について

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亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

遺産分割協議ができない

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伯父が亡くなりました 相続人は伯母、私、弟です 全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです 不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません 行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました 複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます 書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか? 担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした 何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください これを返送しても大丈夫ですか? 伯母からは急いで送るように言われています 相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか? また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか? 現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

兄弟3人で遺産相続で揉めています 既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。 父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し 介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです 本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました 介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

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兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

亡き父から私への生前贈与は、母死亡の相続時に特別受益になりますか

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遺産分割協議ができない

 母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。 私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。 遺産分割協議に進めない状態です。 銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。 最近では連絡にも応じてくれないのですが、どのように進めたらよいでしょうか。

特別受益の精算をしたい

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近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

特別受益の精算をしたい

私は兄と二人兄弟です。兄は父から自宅の購入資金を用意してもらっていたので、特別受益として請求したかったのですが、証拠がなく断念しました。それが3年経った今になって証拠が見つかったのです。ちょうど母親も亡くなり、母親の遺産分割協議を行うので遺産に加算して父の時の特別受益の精算を行うことは可能でしょうか。

弁護士が仕事をしてくれない。

相続手続きに関して弁護士に依頼して5ヶ月経ちますが、弁護士から一度も連絡がありません。 問い合わせしても連絡しますの返事だけで全く無視されてます。

離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

自宅の名義変更について

世帯主が先に死んだ場合、配偶者に相続し、つぎに配偶者が死んだら子供に相続し、と何度も手続きする事を避けたい。

死亡保険金受取人は個人の財産になるのに保険会社から原戸籍の提出を求められた。

死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?

子供がいない場合の、配偶者死亡時の相続。

離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

遺産相続、権利の有無。

将来の話です。実兄が婿に行き相手の苗字になっています。兄夫婦には子供が出来ず跡取りがいません。両親は失くなっており二人暮らしです。 兄のところの財産いろいろの名義は不明です。 お姉さん(兄の奥さん)は一人娘ですが親戚はいます、従兄弟再従兄弟です。二人とも亡くなれば跡をとるものがいません。はなっから跡取りがいればこのようなお尋ねはしません。 兄が先に亡くなってお姉さん名義になっていた場合、お姉さんが先に亡くなって兄の名義になっていた場合。婿にいって苗字が代わっても実の弟が関係するのか、向こうの親戚のものになるのか、疑問に思っています。返答よろしくお願いします。

遺産相続の代理人になって 遺産分割してほしい

母親が亡くなり、兄と私が法定相続人です。 兄は離婚し、実家に住んでいます。 母の通帳等は兄が管理しています。不動産は母名義です。不動産(800万)と貯金(1,300万)を合わせて2,100万あるそうです。 他に死亡保険金が1,000万があり 受取人は兄50% 私50%です。代表受取人の兄の口座に入っています。 兄はこの保険金の受取人は覚書の様な物で分割する必要は無いと言い出しました。 ここで私が腹をたて ケンカ別れしたままになっています。 そこで、弁護士さんにお願いが有ります。 ①遺産分割協議の代理人になって、兄に会って話を纏めて頂きたい。 ②支払いが無ければ 調停・裁判してほしい ③死亡保険金の受け取り分も 「不当利得の返還請求」してほしい ④弁護士費用 どの位になりますか %じゃなく金額を教えてください ⑤着手金等は、後払いでお願いできますか? 検討 宜しくお願いします。

遺産分割協議を二転三転される。

今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。 相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。 相続は  土地 査定額2700万 マンション 800万 預貯金   500万 土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。 遺言書(一部不備と指摘)の内容  マンション 私  土地    私と弟 二分の一  預貯金   私と弟 二分の一 遺産分割協議書  マンション 私  土地    弟  1000万私に支払後登記  預貯金  私 弟 二分の一 私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局 これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。

安否不明だった実父が亡くなったことが判明した場合の子供の相続請求に関して

令和元年11月に実の父が亡くなったことを本年10月に知りました。戸籍を辿ると配偶者及び長男・長女がいることを確認しました。当然先月戸籍を辿り知ったわけで実の子として私と姉がおり何の通知も頂いておりません。 また当然ですが遺言書の有無も不明です。配偶者及び長男の居場所は住民票にて確認しておりますが父の生前の財産がどのくらいあったのかもわからない状態です。今後の進め方としてどうすればよろしいでしょうか。適切かつ迅速なご回答を頂ければ幸甚です。尚、関連する戸籍、附票は取得済みです。
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