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相続放棄の申述書について

先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:01412)さん

弁護士の回答一覧

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
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回答した事務所の紹介
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所
兵庫県宝塚市栄町1-1-11 3階 (タカラコスモス六番館)
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相続放棄と最後に残る責任について

(相続放棄の意向に特化してもう一度質問させていただきます) 遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。 私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。 最近、何度か父のお見舞いには行っているのですが、家や農地の管理にはこれまで関わっておりません。 実家は築50年ほどですが中も荒れた状態らしく、また農地もいくつかあるらしいのですが、遠方のため受け継いだところで管理が出来ません。 父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。 私としては、今後も関西での暮らしを大切にしていきたいので基本的にこれまで関わってこなかった家や土地の管理は引き継ぎたくなく、父が亡くなったら相続放棄したいと思っています。 また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。 相続財産管理人への予納金のお話もあるのでしょうが、こちらの支出も手持ちでは厳しいです。 相続により管理や費用といった負担が増えることは絶対に避けたいです。

公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?

余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中) ・不用品等片付け中 この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。 後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。 (生活保護受給者の扶助として) 撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。 ●質問 ・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? ・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか? ・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

相続放棄について(相続人に認知症の者が居る)

祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。 相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。 祖父については認知症で施設に入居しております。 認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

相続放棄をしたいのですが

7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

借地持ち家の遺産放棄について

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