相手方は、売買契約、すなわち代金を支払うことを約束したので、あなたは注文された商品を引き渡たところ、代金を支払わないということですね。そうすると、相手方の行為は刑法246条1項の「人を欺いて財物を交付させた」詐欺罪に該当します。商品引き渡後に、連絡しても繋がらず返信用封筒を送っても返送がないことからも、間違いないでしょう。これまでの経過を整理し、相手方の氏名・住所を調べ、お近くの警察に告訴したいので、と早めにご相談してみてくださるのがよいでしょう。
民事的に、相手方に対する商品の返還請求権がありますし、返還しない場合は損害賠償と損害金の請求も可能です。「注文の仕方もおかしかった」と気づいていたとか、「商品を支払い完了を待たずに発送しました」ということから、損害賠償請求権が成立しても、若干の過失相殺されることもあります。上記の刑事責任とともに、弁護士にご相談してください。
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