離婚し、調停も済んだ後、不倫相手の女性に慰謝料請求し、裁判も終わり支払い命令がありながら、支払わず自己破産する意向だと。しかし。それ以前に元旦那と入籍をしていたことが発覚。
旦那からの養育費が滞っているため、強制執行したいとかんがえています。
今、弁護士はつけていましたが。信頼関係が持てな生をさがしています。一審、再審も、不倫相手に支払い命令が出ましたので、それからのことをいっしょにやっていただきたい。
投稿日:2023年11月13日
回答日:2023年11月15日
父は認知ぎみで字を書くことも出来ません。
私が父に代わって遺言書を書くことは出来ないのでしょうか?
父が元気なうちに遺言など相続できる方法があれば
教えて下さい
相続物件:家建物・現金等
投稿日:2022年06月26日
回答日:2022年06月27日
私は身寄りがありませんが、今60歳で孤独死をしたら賃貸で迷惑もかけますし、猫もいるので、心配です。
遺言を誰かなね託す方法があれば知りたいのですが、
投稿日:2022年06月16日
回答日:2022年06月17日
筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが
1筆跡鑑定の信憑性は弱い
2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚
は、私自身よくわかっておりますが
お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも
裁判しかなく
上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く
勝ち負けで負けが濃厚でも
過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。
精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。
私たち夫婦は再婚同士で、旦那には、前妻との子ども2人の男23.24歳がいます。
会社、個人遺産は今の新しい子供に行くようにできないでしょうか。
投稿日:2023年10月24日
回答日:2023年10月25日
母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。
それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に
新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか?
弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか?
遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?
現在、軽度な認知症(長谷川スケール20程度)の母を実家から引き取り私の自宅で介護しています。
母にはまとまった遺産があり公正証書遺言を作成済みです。私には兄がおりますが、遺言の内容は私の方が相続の割合が高くなっており兄は納得しておりません。
兄は私のいないところで母に電話したり、私抜きで母をだけを連れ出したりして、遺言の内容を変えてほしいと言っていることは分かっています。
母は認知症のため兄は自分に有利な説明したり前提を隠して話し簡単に誘導されてしまいます。
そのあと、私がこれまでの経緯や前提を説明しなおすと公正証書遺言のままでよいという考えには戻ります。
普段の母の考えは公正証書遺言の通りという意向に変わりはありません。
また母は脚が悪く、私が階段昇降機を使用しないと自力で外出することは出来ません。階段昇降機の操作は訓練を受けていないと使用できず私しか操作できません。一応私が同席してよいなら一緒に外出してもよいとは思っていますし、電話なら兄と自由に話してもらってよいと考えています。
また家族信託や成年後見人は費用が掛かるため今のところ考えておりません。
投稿日:2023年07月20日
回答日:2023年07月24日
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。
これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。
投稿日:2023年05月07日
回答日:2023年05月12日
先日亡くなった母は
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました
相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました
ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)
弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました
不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました
遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます
この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈
トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です
今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります
投稿日:2023年04月22日
回答日:2023年04月24日
昨年末に実母が亡くなり、その後遺産分割協議をするようもう一人の相続人である姉に申し入れましたが、何の応対もなく困っていたところ、母の土地の名義が勝手に姉によって姉の名義に書き換えられていました。勿論何の連絡もありませんでした。調べると姉は母の生前こっそり公正証書遺言を作っており、作成されたのは父の死の直後でした。母は、実父が6年前に亡くなる前に認知症のため認知症専門の介護施設に入り、亡くなるまで介護施設で過ごしておりました。父が亡くなった際は、遺産相続協議を行いましたが、母が認知症であった為、成年後見人を立てるよう姉に請求しましたが、応じてくれず、その後6年間は結局姉が母の貯蓄等の管理を全て行っていました。