1 離婚
離婚をするには,⑴離婚届を提出する協議離婚,と⑵調停離婚があります。
お二人の間で,離婚すること及び離婚の条件につき合意ができるなら,協議離婚でよいですが,それらにつき合意ができないのであれば,離婚調停を申し立て,家庭裁判所で調停手続を進めることになります。
2 慰藉料
離婚の主たる原因が夫の不貞なのだとしたら,不貞発覚から3年以内に請求すべきです。
ただ,十分な証拠の有無により,最終的に請求が認められるか否かが異なります。
3 自宅の住宅ローン
ローン債務者が負担することになります。夫のみがローン債務者で,あなたとお子さんが自宅の居住を継続する場合,夫の未払いのリスクがあります。そのため,自宅については,十分に協議すべきです。
4 親権
争いとなった場合,娘さんが出生した後,どちらが主に面倒を見てきたか,娘さんの発育や世話の仕方に問題がなかったか,子どもの年齢といった観点から判断されることになります。
あなたが知りたいことに回答できているか分かりませんが,ご質問に対し上記のとおり回答します。