弁護士の加藤と申します。
ご質問内容を踏まえますと、賭博罪には当たらないかと存じます。
「賭博」は、参加者が「得喪を争う」すなわちくじ等の結果として参加者に損をする者と得する者が出てくるものですが、
参加費無料のビンゴ大会では得をする者しか出ないため、「賭博」に該当しません。
これは、新年会の参加費に景品代が含まれているとしても同様です。
ご参考になれば幸いです。
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