相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分与は必ずしなければならないものでもなく、相手が離婚したいと思っていないような場合には、あまり財産分与にこだわりすぎると、離婚に応じてくれない場合もあるため、相手が応じやすい案にするのがコツです。
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