相続人に一切相続させない内容で、全財産を第三者に譲るという遺言があっても、
遺留分は最低限のものとして確保されるため、
その第三者の方へ、遺留分侵害額請求をして、
侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるでしょう。
被相続人の子の場合、法定相続分の2分の1が遺留分です。
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