ご相談内容拝見しました。
相続人の順位ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
第一順位の相続人は子、第二順位は父母(祖父母)、第三順位は兄弟姉妹となります。
本件は、被相続人に子がいないケースで、両親(祖父母)も亡くなっている前提で考えると
ご相談者様は、被相続人の兄弟姉妹の子ですので、兄弟姉妹または既に亡くなっている場合はその子(相談者様)は代襲相続人として相続人になります。
被相続人に配偶者がいるか否かで相続割合は変わります。
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