ご質問ありがとうございます。
支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
もっとも、支払督促で相手方が異議を申し立てた場合には民事訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、民事訴訟では支払督促と異なり、法律上の要件を満たしていなければなりません。
そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
もっとも、時効の完成を障害する事情(例えば、債務の承認など)がある場合には消滅時効は成立しません。
支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
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