
現在生活されているのが、所有する物件なのか、賃貸物件なのか、そして、その名義が夫なのか相談者なのか、等でも議論の方向性は変わってきます。
とはいえ、記載の限りでは、夫が離婚を求めてくるとしても、その理由はせいぜい性格の不一致ということになるでしょうから、そうであれば夫が離婚調停、離婚訴訟と即座に法的に手続に出ても、別居もなく相談者側に明確な離婚事由がない限り離婚は成立しません。
もちろん、条件によっては離婚に応じられるということであれば、財産分与や離婚までの婚姻費用、離婚後の養育費の諸条件の内容によって、合意で離婚を成立させることも可能ではあります。
現在は、夫の主張が判然としていないようですから、まずは財産分与や婚姻費用、親権、養育費といった点について、どのように考えているか、夫から明確な提示があるまでは待ちの姿勢でよろしいかと思います。