Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
当事者間で遺産の分割協議が進まない場合は、遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。
調停は当事者であればご自身でその申立てや対応はできます。もっとも、裁判所を通じた手続きであり、交渉の中で法的な論点も出てきますから、都度自分で調べて判断するより、弁護士に代理人についてもらっていた方が確実な判断ができますし、安心できると思います。
祖母が被相続人の場合は、夫である祖父がご存命ならその方+お子様らであるお母様ないしお父様が第一順位の相続人になります。お子様がお亡くなりの場合は、その筋については、孫、玄孫と代襲相続をしていくことになります。
相続人らが当事者になりますが、仮にその方々ら以外の方の意向が強くて協議が調わないようであれば、より速やかに調停を申し立てることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、一般的には、法定相続分に応じた公平な遺産分割が行われやすいと思います。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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