ご相談の件で法定相続人は母と叔母ですので、遺産として祖母名義の不動産がある場合、2人の相続人が承諾しない限り不動産を売却することはできません。また、孫への相続は、代襲相続の場合(今回の件で言えば、祖母がなくなる前に母が亡くなっている場合)でなければ、遺言で孫に相続させる旨の文言がない限り、孫が遺産を相続することはありません。
「母と叔母にはなく孫にいく」という説明ですが、遺言があるのであれば格別、そうでなければその説明の根拠が不明ですので、遺言があるのかを聞いてみると良いと思います。遺言がないと答えたら、なぜ「母と叔母にはなく孫にいく」と発言したのか、その真意を確認するべきだと思います。
なお、時効は、この場合、母と叔母が相続できるときから進行しますが、遺産分割協議がまとまらない間は、基本的に進行しませんので、まずは、「母と叔母にはなく孫にいく」という説明の理由を問いただしてみると良いと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。