
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
一方的に被扶養者非該当の届出を受け付けるかどうかは、手続的な問題ですので、夫の加入する健康保険にもよると思います。したがって、夫の加入する協会けんぽ又は健康保険組合に確認されるのが確実です。
なお、有責配偶者である夫のあらゆる要求については、基本的に任意で応じる必要はないものと思います。
記載の内容からすると相当悪質な事案だと思いますので、可能であれば、貴方様は弁護士に依頼するなどして不貞の慰謝料請求を行い、交渉や生活資金の原資を得てから、婚姻関係に関する諸問題(離婚に応じず婚費を貰い続けるなど)に対応されるのが望ましいと思います。
弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。