
家庭裁判所での管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
従ってもし、相手からの夫婦関係調整の調停の申し立てを待たず、あなたの方から申立てをすることをお考えであるならば東京の弁護士にご相談した方がよいでしょう。
現在では、調停であっても裁判所に実際に出頭せずとも、弁護士の法律事務所に電話をつなげることで手続を進めることもできるようになりましたが、とはいえ、ことは親権に関わることなので、電話だけで調停を進めていくことには不安があります。
ですので毎回、調停の際には弁護士にも出頭してもらう必要がありますが、栃木の弁護士に依頼した場合、期日の都度、交通費や日当を請求されることになる可能性があります。東京の弁護士に依頼をした場合にはそのような心配はありません。
しかし逆に、あくまでも離婚を急いでいるのは奥様の方であり、奥様が調停の申し立てをするのであろうというときは、栃木の家庭裁判所で調停が行われることになるので、その場合には最寄りの法律事務所の弁護士にご依頼するのがよいでしょう。