ご質問のケースでは、名誉棄損として訴えられるかどうか、回答がかなり難しくなります。
前提として、おおまかに業者側は、
・刑事事件(=犯罪)として、名誉棄損(実際には他に信用棄損や業務妨害も検討対象となります)であると訴える(被害届や告訴)かどうか
・民事事件(≒損害賠償請求または削除要請)として名誉棄損であると訴える(裁判所に訴訟を提起する)かどうか
の2つの可能性があります。
口コミに書き込む内容がご質問の内容に書かれているものであるとして、刑事事件の方は、とりあえず警察が受理するかどうか、受理されて警察から連絡があった際に、事情を説明して(事情聴取に対応する)、必要があれば削除するがどうかという話をすれば、仮に問題となったとしても、そこで終了かと思います。
民事事件の方としては、業者がどこまでやってくるかによりますが、一般的に判決までいくほどの内容の書き込みで無ければ、請求が認められることはあまり考えなくてもいいかもしれません。
ただし、これには2つ注意点があります。
①結局警察や裁判所がどう考えるか次第という不確定リスク
②そもそも、そんな営業をしている業者なので、嫌がらせなどタチが悪い対応をされてしまうリスクが一定程度ある
ということです。あまり関わり合いにならないようにすることが、個人ベースでの最善対応だと思います。
そのため、なぜ、そのような書き込みをリスクを冒してまでやりたいのかという目的とのバランスで判断してください。最終的には自己責任であることは間違いありません。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。