ご質問内容にある
「預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?」
はそのとおりです。
各相続人の取り分で調停調書もしくは審判書を出してもらえば足ります。
他の相続人のおしりをふいてあげるようなことをする必要はありません。
ただし、家庭裁判所は頭が固いというか、プライドが高いなどの傾向が正論であっても聞かないことも多いです。お気を付けください。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。