前回の訴訟で離婚請求が退けられた理由は何だったのかが重要です。
単に「別居期間が比較的短く、婚姻関係が破綻したと認めることはできない」というような趣旨の理由であったならば、別居期間が4年になる今回の申立においては離婚の請求が認められる可能性が高くなります。
婚姻関係が破綻していて関係修復の見込みがないと判断されたならば、お子様がまだ未成年であるという事情については、裁判所が斟酌することはありません。
それは離婚後にあっても養育費を支払ったり、お子様が希望するならば面会交流を行うことによってカバースーべきこととされているのです。
これに対して、ご主人が有責配偶者であるとされた場合であれば、4年程度の別居期間があっても、あなたが反対する限り、離婚が認められることはありません。ですがその程度のことは弁護士にとっては常識になっているので1年も立たずに再度訴訟提起してくるような愚策は講じないはずです。
離婚が認められる可能性があることを踏まえて、お子様の養育費や財産分与についてしっかりと請求する用意もしておいた方がよろしいかと思います。