ご相談ありがとうございます。
まず、遺産分割協議書の中にインゴットを父が取得する旨の記載があれば、祖父から父への相続のときに父が取得したことが確定し、父の兄妹からの請求は理由がなく認められないものとなります。
他方、遺産分割協議書の中にインゴットを父が取得する旨の記載がない場合でも、祖父の相続開始時から現在まで、20年間以上、所有する意思をもってインゴットを所持していたということができれば、父の時効取得を主張することができ、父の兄妹からの請求は理由がないものとして認められないものとなります。
上記のどちらに当たらない場合も、インゴットを遺産分割の対象として協議をすることはあっても、インゴットを特定の相続人に渡す義務は法律上ありません。
基本的には、インゴットを渡さないことが一番重要で、父の兄妹において法律相談等して対応を検討し、こちらは何も対応しないで動かないのが良いと思います。こちらが何も対応しなくても、法的に問題になることはありません。
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