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問題ある物件で持ち出しての処分、今なら処分できるが1人が承知せず困っている

異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。
相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考えて放棄しませんでした。
なぜならば、放棄しなかったもう1人が、先の異母兄弟と同様に、独身で子がいない。絶対に放置してしまうからです。
異母兄弟の遺産がそっくり戻って来てしまう危険性があると考えた。ただ、もう1人とは、結局遺産分割を進める事ができないまま、最近亡くなってしまいました。

私の認識が間違えていない事をふまえて、その後の相続継承について確認をさせていただきたいのです。
前に記載した異母兄弟の相続で放棄した人も、亡くなった兄弟が相続した持分で相続できる
その場合、持分は、6分4と6分1づつになる
放棄した分は相続できないのでしょうか。

実家の相続と合わせて、残った3人の相続人うち1人と揉める気配があり、今後弁護士に入ってもらうかは、まだ未確定です。
理想の解決
掛かったから費用を差し引きした後に、法定通り、分割したい。
質問
登記名義変更を遺産分割協議書がなくても、1人の名義で申請し登録できますか。
相談者(ID:60259)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2025年01月23日

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

ご質問にお答えします。

1.放棄した分は相続できないか?
 異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。
したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。
異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメランのように戻ってきて異母兄弟Aさんの相続分も生じます。
→Cさん、Dさんは、異母兄弟Aさんの相続を放棄したいのであれば、相続人Bさんの相続の際に、改めて相続放棄をする必要があります。
2.ご質問について
法定相続分での登記をご希望であれば、登記名義変更を遺産分割協議書がなくても、1人の名義で申請し登録できます。
ただ、相続人が相続放棄の可能性がある場合、その後、相続登記を変更する必要があるため、手間と費用が生じてしまいます。

3解決方法
弁護士を入れて、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるほうがよいと思われます。調停の席で他の相続人の相続の意思を確認し、相談者の不動産に関するご意見を述べることが解決の道のように思えます。
 
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虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
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問題ある物件で持ち出しての処分、今なら処分できるが1人が承知せず困っている

異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。 相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考えて放棄しませんでした。 なぜならば、放棄しなかったもう1人が、先の異母兄弟と同様に、独身で子がいない。絶対に放置してしまうからです。 異母兄弟の遺産がそっくり戻って来てしまう危険性があると考えた。ただ、もう1人とは、結局遺産分割を進める事ができないまま、最近亡くなってしまいました。 私の認識が間違えていない事をふまえて、その後の相続継承について確認をさせていただきたいのです。 前に記載した異母兄弟の相続で放棄した人も、亡くなった兄弟が相続した持分で相続できる その場合、持分は、6分4と6分1づつになる 放棄した分は相続できないのでしょうか。 実家の相続と合わせて、残った3人の相続人うち1人と揉める気配があり、今後弁護士に入ってもらうかは、まだ未確定です。

まだ財産分与で争ってはいませんが、この場合でも対応できますか?

父78歳、母77歳、2人とも生存しています。 姉53歳がおります。 両親は20年ほど前に離婚しています。 母は施設に入っており、姉が対応しています。だいぶ弱っています。 姉は離婚しており、実家に戻り、今は仕事はパートで、母の財で生活している様です。 父は元気ですが、内縁の妻(10年以上同居)がおり、相続時に揉めないか気になります。 父に亡くなった時に揉めたくないので、動こうと、言うが、なかなか動きません。 両親ともに、土地・建物を複数所有しており、保険もいくつか加入しています。 姉・内縁の妻と争わず、両親が生前のうちに出来る事(方法)を探しています。

相続手続きの手順について質問

兄が亡くなり相続人が母一人です。その母も認知症で私が後見人になりました。相続手続きをしたいのですが、何からしていいのか、いつから出来るのか全く分かりません。必要書類も何処に行けば貰えるのかもわかりません。教えて下さい。

建物の取得時効の援用ができるか

昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で来るが、一度も伯父に請求したことはなく、我が家で支払う。伯父は生前に建物の名義が伯父のままだと知り、変えなければ…と言っていたが何もせずに昨年死去。遺言もないので伯父からダイレクトに我が家に名義変更できないので、伯父の妻へと変更済み。今年、私の父が亡くなり、名義を変えるなら私の母か私になる。亡くなってすぐの頃は従兄弟から贈与でと考えていると言われたが、時間が経ったこともあり売買を持ちかけてくるのではないかと不安である。固定資産税の評価額は80万円弱。固定資産税の原本は従兄弟に渡っている。8/6に従兄弟が話に来るので、そのときに即決しないつもりではあるが、理論武装しておきたい。

土地相続、名義問題、両親と私の意向で名字を残したい

実父母と敷地内同居をしています。 現在、母介護、父入院中です。 もし二人が亡くなった場合の土地名義のご相談です。 私は主人の名字を名乗っていますが、数少ない旧姓が途絶えてしまうし、両親は土地が主人の名字になってほしくないそうです。 私の子供が結婚後、私の旧姓を名乗り、土地を引き継いでもらいたいですが、このご時世、結婚が遅い場合もあります。しかもまだ小学生です。 私は結婚時、自分の名字を名乗りたかったですが、長男である主人に譲りました。 両親二人が亡くなった場合、離婚し、私が旧姓に戻り土地を引き継ぐしか方法はありませんか? 土地が主人の名字に変わることは両親、私も受け入れられません。 お返事よろしくお願いいたします。

土地相続、名義問題、両親と私の意向で名字を残したい

実父母と敷地内同居をしています。 現在、母介護、父入院中です。 もし二人が亡くなった場合の土地名義のご相談です。 私は主人の名字を名乗っていますが、数少ない旧姓が途絶えてしまうし、両親は土地が主人の名字になってほしくないそうです。 私の子供が結婚後、私の旧姓を名乗り、土地を引き継いでもらいたいですが、このご時世、結婚が遅い場合もあります。しかもまだ小学生です。 私は結婚時、自分の名字を名乗りたかったですが、長男である主人に譲りました。 両親二人が亡くなった場合、離婚し、私が旧姓に戻り土地を引き継ぐしか方法はありませんか? 土地が主人の名字に変わることは両親、私も受け入れられません。 お返事よろしくお願いいたします。

建物の取得時効の援用ができるか

昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で来るが、一度も伯父に請求したことはなく、我が家で支払う。伯父は生前に建物の名義が伯父のままだと知り、変えなければ…と言っていたが何もせずに昨年死去。遺言もないので伯父からダイレクトに我が家に名義変更できないので、伯父の妻へと変更済み。今年、私の父が亡くなり、名義を変えるなら私の母か私になる。亡くなってすぐの頃は従兄弟から贈与でと考えていると言われたが、時間が経ったこともあり売買を持ちかけてくるのではないかと不安である。固定資産税の評価額は80万円弱。固定資産税の原本は従兄弟に渡っている。8/6に従兄弟が話に来るので、そのときに即決しないつもりではあるが、理論武装しておきたい。

相続手続きの手順について質問

兄が亡くなり相続人が母一人です。その母も認知症で私が後見人になりました。相続手続きをしたいのですが、何からしていいのか、いつから出来るのか全く分かりません。必要書類も何処に行けば貰えるのかもわかりません。教えて下さい。

まだ財産分与で争ってはいませんが、この場合でも対応できますか?

父78歳、母77歳、2人とも生存しています。 姉53歳がおります。 両親は20年ほど前に離婚しています。 母は施設に入っており、姉が対応しています。だいぶ弱っています。 姉は離婚しており、実家に戻り、今は仕事はパートで、母の財で生活している様です。 父は元気ですが、内縁の妻(10年以上同居)がおり、相続時に揉めないか気になります。 父に亡くなった時に揉めたくないので、動こうと、言うが、なかなか動きません。 両親ともに、土地・建物を複数所有しており、保険もいくつか加入しています。 姉・内縁の妻と争わず、両親が生前のうちに出来る事(方法)を探しています。

問題ある物件で持ち出しての処分、今なら処分できるが1人が承知せず困っている

異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。 相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考えて放棄しませんでした。 なぜならば、放棄しなかったもう1人が、先の異母兄弟と同様に、独身で子がいない。絶対に放置してしまうからです。 異母兄弟の遺産がそっくり戻って来てしまう危険性があると考えた。ただ、もう1人とは、結局遺産分割を進める事ができないまま、最近亡くなってしまいました。 私の認識が間違えていない事をふまえて、その後の相続継承について確認をさせていただきたいのです。 前に記載した異母兄弟の相続で放棄した人も、亡くなった兄弟が相続した持分で相続できる その場合、持分は、6分4と6分1づつになる 放棄した分は相続できないのでしょうか。 実家の相続と合わせて、残った3人の相続人うち1人と揉める気配があり、今後弁護士に入ってもらうかは、まだ未確定です。

問題ある物件で持ち出しての処分、今なら処分できるが1人が承知せず困っている

異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。 相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考えて放棄しませんでした。 なぜならば、放棄しなかったもう1人が、先の異母兄弟と同様に、独身で子がいない。絶対に放置してしまうからです。 異母兄弟の遺産がそっくり戻って来てしまう危険性があると考えた。ただ、もう1人とは、結局遺産分割を進める事ができないまま、最近亡くなってしまいました。 私の認識が間違えていない事をふまえて、その後の相続継承について確認をさせていただきたいのです。 前に記載した異母兄弟の相続で放棄した人も、亡くなった兄弟が相続した持分で相続できる その場合、持分は、6分4と6分1づつになる 放棄した分は相続できないのでしょうか。 実家の相続と合わせて、残った3人の相続人うち1人と揉める気配があり、今後弁護士に入ってもらうかは、まだ未確定です。

まだ財産分与で争ってはいませんが、この場合でも対応できますか?

父78歳、母77歳、2人とも生存しています。 姉53歳がおります。 両親は20年ほど前に離婚しています。 母は施設に入っており、姉が対応しています。だいぶ弱っています。 姉は離婚しており、実家に戻り、今は仕事はパートで、母の財で生活している様です。 父は元気ですが、内縁の妻(10年以上同居)がおり、相続時に揉めないか気になります。 父に亡くなった時に揉めたくないので、動こうと、言うが、なかなか動きません。 両親ともに、土地・建物を複数所有しており、保険もいくつか加入しています。 姉・内縁の妻と争わず、両親が生前のうちに出来る事(方法)を探しています。

相続手続きの手順について質問

兄が亡くなり相続人が母一人です。その母も認知症で私が後見人になりました。相続手続きをしたいのですが、何からしていいのか、いつから出来るのか全く分かりません。必要書類も何処に行けば貰えるのかもわかりません。教えて下さい。

建物の取得時効の援用ができるか

昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で来るが、一度も伯父に請求したことはなく、我が家で支払う。伯父は生前に建物の名義が伯父のままだと知り、変えなければ…と言っていたが何もせずに昨年死去。遺言もないので伯父からダイレクトに我が家に名義変更できないので、伯父の妻へと変更済み。今年、私の父が亡くなり、名義を変えるなら私の母か私になる。亡くなってすぐの頃は従兄弟から贈与でと考えていると言われたが、時間が経ったこともあり売買を持ちかけてくるのではないかと不安である。固定資産税の評価額は80万円弱。固定資産税の原本は従兄弟に渡っている。8/6に従兄弟が話に来るので、そのときに即決しないつもりではあるが、理論武装しておきたい。

土地相続、名義問題、両親と私の意向で名字を残したい

実父母と敷地内同居をしています。 現在、母介護、父入院中です。 もし二人が亡くなった場合の土地名義のご相談です。 私は主人の名字を名乗っていますが、数少ない旧姓が途絶えてしまうし、両親は土地が主人の名字になってほしくないそうです。 私の子供が結婚後、私の旧姓を名乗り、土地を引き継いでもらいたいですが、このご時世、結婚が遅い場合もあります。しかもまだ小学生です。 私は結婚時、自分の名字を名乗りたかったですが、長男である主人に譲りました。 両親二人が亡くなった場合、離婚し、私が旧姓に戻り土地を引き継ぐしか方法はありませんか? 土地が主人の名字に変わることは両親、私も受け入れられません。 お返事よろしくお願いいたします。
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