
>妊娠中旦那の1回の風俗通いが分かり、自殺未遂の上自暴自棄での消費者金融から借りて借金を作りました。
という事情であれば、あなたが借金をしたことについてはご主人にも一定の責任があるというべきです。
またあなたに借金壁があるとか浪費癖があるとかいうことですと、お子様との生活が維持できるのかについて不安であるとして親権の指定において不利に考えられることも考えられます。
しかし一時の自暴自棄になった末のことであって、借金壁があったり浪費癖があったりするということでないならば、親権者の指定に当たって不利になることはないと思います。
そもそも借金をすることが何ら違法ではありませんし、不道徳なわけでもありませんから、そのようなことが問題になることは普通ありません。