
「名義は私単独です」とのことですので、妻らは使用貸借の借主にすぎず、第三者に対抗することはできないと見られます。したがって、妻の承諾を得られなくても売買契約を締結すること自体は可能です。
ただし、①現に居住者が存在し、②その退去時期が明確ではないということを前提とした場合、その不動産を買う人が現れないか、又は安い価格しか提示しないのではないだろうか・・・という不安が残ります。
蛇足ですが、離婚協議中にこの種の問題は散見されます。その場合、相手方に早期に退去してもらうように交渉することが多いと思われます。