
ご相談内容確認させていただきました。
ご相談内容に書かれていたような夫の態度、性格からすると、ご本人同士のやりとりですとこれまでの人間関係が反映されてしまうので、円滑に離婚協議を進めたり、相手から譲歩を引き出したりするのは容易ではないかと思います。
なお、こちらから離婚を求めるからといって、過去に夫からもらったものや夫が負担した費用についてこちらから返金する義務は法的に発生しませんので、その点は問題ありません。
このような場合は、弁護士を代理人として離婚を求める、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして家庭裁判所という第三者を協議に加えるといった方法をとるのが宜しいかと思います。
相手が離婚拒否によほど執着していなければ、交渉または調停で離婚合意に至る可能性はあるかと思います。
同僚女性を訴える件ですが、訴えて損害賠償請求が認められるには、同僚女性の行為に違法性が認められる必要があり、違法性が認められるには、いわゆる不貞関係、肉体関係を含む交際関係の主張と証明が必要になります。
お書きいただいた事情からすると、まだ肉体関係があることの証明は難しそうですので、相手女性を訴えて慰謝料を取るのは、難しいように思われます。
ただ、夫がこのような妻を蔑ろにした生活態度をとっていることは、夫に離婚を求める上で、夫の問題行為が原因となった離婚請求である、だから早急に離婚に応じるべきであるといった主張につなげることはできるかとは思います。
当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。