「今後一切関わらない」という誓約書が、単に連絡・接触をしないという約束に留まるものであれば、賠償請求することは可能と考えられます。
誓約書の内容がどのような記載となっているかにもよりますが、一般的に、交際相手との「今後一切関わらない」といった旨の誓約は、私生活上の連絡・接触を断つ趣旨で交わされるものと考えられるところ、ご相談者様の取り交わされた誓約書がそのような約束に留まるものであれば賠償請求は妨げられないと考えられます。
もっとも、誓約書に「互いに何らの債権債務がないことを確認する」であるとか「今後、金銭の請求は一切しない」といった内容が含まれている場合、修理費の請求権についても清算済みであるとみなされる可能性が高いため、賠償請求はできないと考えられます。
なお、賠償請求が可能な場合でも、「今後一切関わらない」と誓約している以上、新たなトラブルを避ける観点からご本人ではなく弁護士から請求するのが好ましいでしょう。今回の場合、3年で消滅時効となってしまうので、賠償請求するのであれば早急に行動することが望ましいです。
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