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数次相続の相続放棄について

私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。
相談者(ID:02959)さん

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①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
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兵庫県宝塚市栄町1-1-11 3階 (タカラコスモス六番館)
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母の相続放棄手続きの代理について

父が亡くなった後に母と私は相続放棄をしようと考えています。 現在、私は現在実家とは遠方に住んでいます。 母は父と同じ県で、5年ほど前から特別養護老人ホームに入所しており、相続放棄の対応は難しいです。 また、父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです) 私としては、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。 母が相続放棄をする意向さえあれば、相続放棄の手続き自体を私自身で対応したり、私から弁護士の先生へ委任して母の代理をしていただくことは可能なのでしょうか。 もしくは、そのためには成年後見人の指定をしてもらう必要があるのでしょうか。 アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

父亡き後の相続放棄についてら

度々の相談失礼します。 現在、県外に住む疎遠だった父が入院となり、次女の私しか面倒を見る人がおらず(姉は事実上、父と私と縁切り状態)親戚にも頼まれ、度々、父の住んでいるアパートにたまに泊まらせてもらいそこから入院先に向かうなどして面倒をみている状況です。 入院中で身体も不自由な為、お金管理も父のキャッシュカードより頼まれて、入院費や、父に関わるお金関係は私が引き出して管理しています。 それ以前から認知の初期も見受けられ、国保などの滞納も私が一緒に支払っている状況です。 父には多額の住宅ローンなど借金があり、私もおそらく姉も相続放棄する予定です。 ですが、父の戸籍上、(ほぼ亡くなっているか、金額などを聞いたら相続放棄はすると思います)私達意外に相続する人はいないと思います。

相続放棄と最後に残る責任について

(相続放棄の意向に特化してもう一度質問させていただきます) 遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。 私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。 最近、何度か父のお見舞いには行っているのですが、家や農地の管理にはこれまで関わっておりません。 実家は築50年ほどですが中も荒れた状態らしく、また農地もいくつかあるらしいのですが、遠方のため受け継いだところで管理が出来ません。 父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。 私としては、今後も関西での暮らしを大切にしていきたいので基本的にこれまで関わってこなかった家や土地の管理は引き継ぎたくなく、父が亡くなったら相続放棄したいと思っています。 また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。 相続財産管理人への予納金のお話もあるのでしょうが、こちらの支出も手持ちでは厳しいです。 相続により管理や費用といった負担が増えることは絶対に避けたいです。

相続すべきか否かの判断について

遠方に住む父が入院し、余命1年ほどと診断されました。私は関西に住んでおり、10年前に実家を出てからはほとんど帰っていませんでした。最近、お見舞いには行っていますが、父が亡くなった後の財産管理について話が出てきました。 父は私の生活を優先して良いと言いつつ、後継として家や土地を管理してほしいとも考えているようです。しかし、実家は築50年で荒れており、農地もありますが、遠方のため私が管理するのは難しい状況です。私自身、自己破産や生活保護を経験しており、整理に充てる貯金もありません。母も特別養護老人ホームに入所しており対応は困難です。 父には兄姉がいますが、どちらも遠方で実家とは疎遠です。私は今後も関西での生活を大切にしたく、借金はないと思いますが、家や土地の管理を引き継ぐつもりはなく、相続放棄を考えています。 一方で、相続して農地などを売却し、整理資金を得る方法も考えましたが、自信がありません。専門家に一任できるなら相続放棄せずに済むのではと考えています。管理や費用の負担を避けつつ、専門家の助けを借りられる方法があれば検討したいです。 助言をいただければ幸いです。

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。 放棄しなければ 私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

入院中の父の相続放棄について

現在入院中の父親の相続放棄を考えています。 入院の連帯保証人は免れない為、死亡退院した時も入院費は私が支払わなければなりません。 入院給付金の受け取りを指定代理人として自分の口座に振り込んでもらい、入院費を支払った場合は相続放棄はできるのか、もしくは、単純承認になり、相続放棄できないのか、不安になり相談しました。

息子の死去に伴う両親の相続放棄。

故人の弟です(両親と秋田在住) 東京在住約37年の実兄が6月3日死去しました(55歳)妻あり子なし。 法定相続人 - 妻、父、母 故人に負の資産が発覚した為、年金生活者の両親は相続放棄したいとの事から相談させていただきました。 必要書類は遠方からの郵送でよいのかどうかも含めよろしくお願いいたします。

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相続放棄前親族からの請求

30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。 その時全員母方の籍に入籍しました。 知らない従妹から父の死を電話で知らされました。 ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。 相続放棄に決めてました。 窓口となる従妹から葬儀が終わりました。 そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。 葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。 又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。 それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

相続放棄をしたいのですが

7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

相続放棄について(相続人に認知症の者が居る)

祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。 相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。 祖父については認知症で施設に入居しております。 認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

借地持ち家の遺産放棄について

両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残しているというので、このまま残されてしまい相談させて頂きました。両親が生きている間に家の処分が出来る方法があれば一番いいのですが、お金だけでなく、両親にその気がないので、難しいかなと思います。投稿者は三人兄弟で、兄・姉(私)・弟で、三人とも自分の生活で精いっぱいなので遺産放棄希望です。近い将来この問題があるのを実感しているので、注意点や親をいい方向に向かわせる方法がございましたら、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。

相続放棄の手続きについて教えてください。

3日前に『長期間相続登記等がされていないことの通知』が突然送られてきました。 家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしたいと思っています。その手続きの提出書類に『被相続人の戸籍謄本被相続人の住民票の除票または戸籍の附票』が必要となっています。名義人(30~40年前に故人となってあるだろうと思われる方)の戸籍謄本は誰でも管轄の役所で取れるものでしょうか?私は戸籍上孫にあたります。 被相続人の現住所の家庭裁判所が佐賀家庭裁判所 鹿島出張所になりますが、書類の取り寄せ、提出は郵送で出来るものでしょうか? また、このような案件(相続放棄全般)の依頼を弁護士の方にお願いすると費用は如何ほどになるのでしょうか? 急いでいますので、至急のご回答をお願いいたします。

公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?

余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中) ・不用品等片付け中 この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。 後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。 (生活保護受給者の扶助として) 撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。 ●質問 ・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? ・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか? ・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

異父兄弟へ母の遺産相続破棄の獲得交渉について

先月母が他界、父は既に他界していて父が残した被相続人名義の土地と家屋(長男50%と被相続人名義50%)と預貯金が500万円(葬祭費を支出したため残り100万円)ほど私の家(主人80%と被相続人名義20%)あります。 相続人は姉弟が私含めて2人と異父兄弟が2人の計4人います。 異父兄弟である2人とは私の結婚式に被相続人から呼ぶように言われたことで認識し、結婚式の日に簡単な挨拶を交わしただけです。 その後、被相続人は異父兄とは2年間ぐらい年賀状のやり取りはしていたようです。 12月8日に他界して、私は異父兄弟がいることを認識していたため、戸籍から追いかけて現在の住所地を調べることができましたが、異父兄弟がいたことを長男に相談したところ第3者を入れてから連絡取りたいということになり1月14日現在も連絡は取っていません。 私すべての遺産を4分割で仕方なしと考えていますが長男は異父兄弟に遺産を渡したくないと言う思いが強いです。

一部の相続放棄の仕方解説

遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。 相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。 その手続きはどのようになりますか。

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。 放棄しなければ 私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

葬儀後の介護保険や年金等の手続きで相続代表者。相続放棄できるか?

実家に1人で住んでいた父が他界。 実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。 姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。 私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。 基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。 同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。 葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

単純承認に該当しない

法定相続人(兄弟4人)、長男が亡き母の世話(病院/介護)していたのですが、母の定期貯金を生前中 勝手に 引出可能な許容金額まで引き出していたことが亡くなってから判明。しかしながら葬儀費用の工面は定期預金で 賄うしかなく、相続人全ての承諾を取り、定期解約(残金)で執り行った。一方で、これは単純承認に該当する かも知れないが、家裁へ1人以外は相続放棄申述書を提出、照会書の返信も完了したところです。 司法書士に遺産調査依頼したところ、単純承認と言われ受付もしてもらえず滞っている。 仮に相続放棄できない案件だとしても、1人は相続(負でも)するので問題なく調査できると思うのですが? 如何でしょうか。 準確定申告必要ないと思いますが(特養で療養中、年金受給者)不明? 遺産調査して実家(亡き母の家)の整理を早急に進めたい。

相続放棄について知りたいです

旦那の親が6年前ぐらいに他界しました。姉2人は相続放棄していたのですが、旦那は訳があり書類を収集困難であり出来ませんでした。農地の土地があったのですが、土地の名義は親のままです。最近借金がある事がわかりました。

母と共有名義の不動産とゆうちょ銀行の定期満期の父親への得な相続のしかた

今月母親が事故で他界しました。 共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。 ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。 子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。 自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。 父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。 父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。 どうか、教えてください。

相続放棄の必要有無を教えてください

22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

三カ月以上過ぎている場合でも相続放棄できますか?

固定資産現所有者申告書が市役所から届きました。実家は兄が後をついています、母と祖母が他界しており二人名義の田、畑があり名義変更しておりませんでした。兄が体調が悪く仕事ができなくなり生活保護を受給した為、固定資産税が滞納しているようです。かなり前から滞納している様で払いたくありません。相続放棄が可能ならしたいのですが無理でしょうか。今後どうしたらよろしいでしょうか? ご指導お願いいたします。

3年前に亡くなった義父の債務が発覚?

3年前に亡くなった義父(夫の父)の 保証人としての債務の請求が 義妹のお世話になっている弁護士の所に 債権者自ら持って来たとの事ですが 私の夫の所には来ておりません 義父と再婚した義母の所にも来ていません ちなみに私以外の住まいは遠方の同県です

20年前に死んだ親の遺産放棄がでいきるか。

妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

司法書士に相談して相続放棄したが、こちらが望んだ結果にならず相続放棄を取り消したい

2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相続放棄と土地の名義変更の手続きを依頼。2月末に相続放棄の書類に押印する際、私は仕事の都合で行けなかったのだか、「母が子どもの分も押印して大丈夫。あとで裁判所から確認文書が届くため、そこで子どもが正式に押印すれば良い。」と司法書士に言われたため、母が私の分も押印した。しかし、裁判所から確認文書は届かず、相続放棄の受理書が3月頭に届いた。そして、司法書士からは「子どもが相続放棄をしたので、名義変更には兄弟の判子が必要。」と言われた。母1人の方が楽と言われたので相続放棄したのに話が違う状況のため、相続放棄を取り消したい。現在は、司法書士に裁判所への取消申立書を作成してもらっている所。申立内容は、司法書士の考えで、「母が子どもの分も勝手に押印して相続放棄の手続きを行った。私に相続放棄の意思はない。」という理由で作成している。
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