大変な心労であることをお察しいたします。
もっとも、残念なことながら、一般的には、自動車事故案件で事故による直接的な被害物品が動産だけの場合には慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いといえます。
ただ、利用可能な弁護士費用特約があるような場合であれば(担当弁護士の判断にもよりますが)、試行的な慰謝料請求訴訟も含めた形で対応することは不可能ではありません。
そこで、一度弁護士費用特約の利用の可否を確認してみてはいかがでしょうか。
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