
お困りのことと思います。
話し合いで離婚できない場合、最終的には離婚訴訟による他ありませんが、民法770条に列挙された離婚事由が認められなければ離婚できません。
残念ながら、暴言、モラハラ、借金(金額によります)では事情として弱くそれのみでは通常離婚事由は認められません。
その場合、別居期間を積み重ねることによって婚姻を継続し難い重大な事由(婚姻関係の破綻)を認定してもらうという戦略になります。
別居した場合、婚姻費用の請求が可能になりますので①まずは別居、②婚姻費用の請求というところまでして初めて離婚交渉のスタートラインになります。