
弁護士法人アクロピース、弁護士の桑原と申します。
このたびは、弊所にご相談頂きありがとうございます。
ご相談の結論としては、娘さんとその旦那さんの二人が決めても返済しなくても良いとはなりません。
金銭を貸したご相談者様が「返済しなくていいよ」などの免除をしなければ、借りた方は貸した方に返済をしなければなりません。
もっとも、誰が誰に対して、いつ、どのように、いくら貸したのか、返済条件はどうなっていたのか等しっかりと確認する必要があります。
そして、今後の方向性としては、まずは旦那さんに、娘とのやり取りのみでは返済義務がないことにはならないことをお伝えし、貸金の返済を請求をしていくことになると思いますが、借りた人が誰であるかは重要な要素となります。
話し合いではどうにもならないような場合には、お電話での相談も受け付けておりますのでご検討下さい。