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未払い金の相続放棄について

昨日、突然裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。全く面識もなく存在も知らない親戚の未払い金180万円が巡り巡って私達(親類7人)のところへ回ってきて、支払うよう書いてあります。発端人は知らない人ですが、最終的には3年前に亡くなった父方の伯母からの相続です。

相続放棄できますか?この場合、普通の相続放棄より難易度が高いですか?相続放棄の手続きは一度しか出来ないと聞いて不安になっています。また、私が相続放棄した場合、母へ相続が降りかかることになりますか?父は伯母よりも先に他界しています。
理想の解決
身内全員相続放棄したい。
質問
相続放棄できますか? 私が相続放棄した場合、母に相続が降りかかりますか?
相談者(ID:04635)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年01月17日

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

①相続放棄できますか? 難易度が高いですか?
→相続放棄の可否・難易度は、ご相談者さんが「自分が伯母さんの相続人になっている」ことに、いつ気が付いたのかによります。
 裁判所から呼出状が届いて初めて気が付いたのであれば、相続放棄は可能ですし、それほど難しいケースとも思いません。
他方、3か月以上前から気づいていたということになりますと、相続放棄は難しいでしょう(相続放棄は自分が相続人になっていることを知ってから3か月以内に手続きをしなければいけないので)。

②私が相続放棄した場合、母に相続が降りかかりますか?
→今回、問題になっているのは「父方の伯母からの相続」ですよね?
であれば、ご相談者さんが相続放棄しても、お母さんに相続権が移ることはありません。
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結論から申し上げると、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内にする必要があります。
今回のご相談内容では、相続の開始を知ったのは、裁判所からの訴状を受領した時点になります。
また、相続放棄した場合に、お母様が相続人となることはありませんので、ご安心ください。
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回答した事務所の紹介
弁護士 赤尾 浩一(赤尾法律事務所)
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相続放棄と最後に残る責任について

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相続放棄について(相続人に認知症の者が居る)

祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。 相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。 祖父については認知症で施設に入居しております。 認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

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