話し合いで離婚できるかは、妻に離婚に応じる気持ちがあるのか、離婚にあたっての条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)がお互い合意できるものなのか次第ではあります。話し合いで離婚に合意できない場合は、有責配偶者からの離婚請求の問題となり、原則裁判所は離婚を認めません。例外的に認められるかは、相当期間の別居、未成熟子の不存在、十分な経済的給付を提案しているなど非有責側が苛酷な状況にならないか、が考慮されます。
いずれにせよ、妻がどう反応するかによりますが、すぐに応じる気はないということなら、通常よりも妻に有利な財産分与や慰謝料の提示をして合意に応じるよう働きかけてみるほかないかと思います。
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