ご質問ですが、
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
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