
まず,「財産分与などは届けを出す前に話し合って決めるものなのか?」というご質問についてお答えします。
離婚届を提出した後に財産分与の協議をすることは可能ですが,財産分与の請求権は離婚から2年以内に請求しなければ消滅してしまいますので,その点は注意が必要です。
次に,「署名する前にしておいた方がいいことが知りたい」というご質問については,離婚条件によって,しておいた方がいいことは異なるので,まずはご相談いただければと思います。
最後に,「離婚はしたいが、出来れば、お金は少しでももらいたい。」というご質問ですが,離婚に伴って,養育費,財産分与,慰謝料などの請求は可能ですが,具体的な請求可能性については,ご相談いただいた後の回答になろうかと思います。