相手が代理人を立ててきているということは、代理人と話し合ってくれと言うことですから、もう直接話し合いはできないでしょう。ただ、調停は裁判所でやる調停委員を交えた話し合いですので、言いたいことがあれば出席してあなたの考えを述べてくるとよいと思います。相手が何を言っているのか、証拠などを出しているのかも確かめて、彼女の言っていることが虚偽であるというのならば、きちんと述べておいた方が良いとは思います。
一般的に見て、代理人がついている場合に、代理人同席としても本人同士で、という場面は難しいでしょう。仮に話し合いがもたれるとしても、離婚しない方向であれば進展に大きな意味はなく、離婚に向けてであれば、それは調停で、となるのかと思われます。
奥さんに弁護士がついているのであれば、その弁護士を通すことが原則です。お住いの都道府県を選ぶ