関わりたくないのであれば相続放棄をするのがベストの選択肢ですが、
相続放棄は代襲相続人になることを知ってから三か月以内にしなければなりません。
相続放棄ができない、あるいは、
相続をしないという前提であれば、
おそらく不動産の名義変更や預貯金の解約手続に遺産分割協議証明書が必要なのだろうと思われます。
実印押印して返送するか、
遺産分割調停に出頭するか、
のどちらかを選択せざるを得ないと思います。
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