お問い合わせありがとうございます。
離婚のきっかけとなった事実関係が分かりませんが、仮に法定離婚事由がないのであれば、調停では離婚に応じず、その後の訴訟では法定離婚事由がない旨主張していけば、離婚が成立しない可能性は十分にあるものと考えます。
前提となる事実関係が分からないと具体的なアドバイスはできませんが、調停を申し立てられたないし申し立てられる予定ということでしたら、いま、貴方がすべきこととしては、弁護士に依頼して自身の調停や訴訟の代理人についてもらい、これまでの婚姻生活における諸々の事実関係について、離婚しなくて済むように、すべき主張を手続の中でしていくことです。
何をどう主張すればいいかわからないと思いますので、その辺りはご依頼いただければプロとして詳しくアドバイスできます。
弁護士をお探しでしたら、きっとお役に立てると思いますので、個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。