借りたとしても、返済を求められず、支払いもせずに10年が経過していれば、時効が成立していて返す必要がないと思われます。支払義務を消滅させるには、時効の援用をする(時効の効果を受ける意思を伝える)必要があります。弁護士が内容証明郵便で時効の援用をすることもできます。
空き家に友人が済んでいることについては、無料で住んでいいと言ったとしても、建物の所有権や使用貸借契約(無料で建物を使わせる契約)の終了に基づき退去を求めることができる場合があります。
証拠がないと友人の話が真実か不明ですが、仮に友人の話が真実であるとしても、以上のような対応が考えられます。
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