はじめまして。弁護士の加藤と申します。
又貸し(転貸)は、賃貸借=物件を使用収益させる行為ですので、月に数日であっても物件を占有・使用させる行為は通常は転貸に当たります。
とはいえ、本件では収益目的でレンタルスペースを借りてイベント事業を行なっていらっしゃるということですので、数日程度であれば契約の前提されているかも知れません。
一番安全なのは、その都度オーナーに伺いを立てることです。仮に転貸に当たるとしても無断でなければ契約違反ではありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
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