残念ながら、遺言がない以上3分の1の相続分を別の比率にすることは出来ません。
路線価1億とのことで、どの程度の材料に出来るかは現時点では未知数ですが、「被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」とする寄与分(民法904条の2)の主張をしていくことは考えられます。
協議をしても寄与分の額が合意できないときは、家庭裁判所に寄与分の額を定めてもらうことになります。
代償金を求めている姉からすると、長男の寄与分を認めることは、自分の取り分が減るということなので、簡単には認めないことが予想されます。裁判所での関与で定めていくことになる可能性は高いと思います。
まずは出した費用、看護介護の状況など、資料を整えたうえで弁護士に相談することをお勧めいたします。
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