ご質問にお答えします。
結論から言えば、可能です。
遺産分割協議の話し合いのなかで、相続人Bが話し合いに応じ、任意で決めて頂くには構いません。
※ただし、遺産分割協議と祭祀承継の費用負担は全く別の話です。
通常であれば、話を分けて考える必要があります。
遺産分割で、議題に出すことは構いませんが、相続人Bが拒否した場合、協議自体が進まなくなる可能性があります。
→過去の傾向から見て、関係が悪化して、話が進まなくなることが多いです。
遺産分割協議では、一度収拾がつかなくなると、その後改善することが難しくなります。
当職の意見としては、遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けることをオススメします。
また、遺産分割協議で話す前に、弁護士に一度相談して、じっくり作戦を練ってから、お話することをオススメします。
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