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有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。
ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。
したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。
他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。
離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。