伯父さんに妻,子供がおらず,その両親も亡くなっている場合には,兄弟が法定相続人になります。
3人の兄弟がおられるようなので,遺言がなければ,3分の1ずつを相続することとなります。
ただ,そのうちの一人であるお母様が先に亡くなられているので,お母様の子供である相談者様が,お母様の権利を受け継ぐこととなります(兄弟がいらっしゃれば,兄弟間で等分になります)。
お父様が身の回りの世話をされていたということで,それにより伯父さんの財産の維持・増加につながったということが言える場合には,お父様から相続人に対し特別寄与料というものを請求できる場合があります。
特別寄与料を請求できるかどうかは,ご事情にもよりますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
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