はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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